(事業) |
第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 |
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(1) |
ジュニアゴルフ普及事業 |
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(a) |
ゴルフ体験教室を通じて、ゴルフの楽しさやエチケット・マナーを学び、豊かな人間性を育てる。 |
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(b) |
子ども達がゴルフの練習やプレーを気軽に出来る練習場やゴルフコースを認定し紹介する。 |
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(c) |
ジュニア競技会の開催 |
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(d) |
国内ジュニア会員制度を統合し、情報発信の一元化を図り、印刷物等で告知する。 |
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(e) |
子ども達へのゴルフ普及を目的に、ホームページに各種情報を掲載する。 |
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(f) |
他団体が開催するゴルフフェアに出展 |
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(2) |
指導者育成事業 |
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@ |
スキーム作り(教本、カリキュラム、講習会、講師) |
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A |
ジュニアゴルフに関する指導者のための講習会を開いて養成し認定する。 |
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(3) |
国際交流事業 |
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ジュニアゴルファーの育成に関する国際会議の開催 |
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(4) |
目的を同じくする他の団体への支援事業 |
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ジュニアゴルフの認定指導員を他団体が行なうゴルフ体験教室等へ派遣する。 |
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(5) |
その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |